闇金の不法原因給付ってなあに?
〜〜不法原因給付とは?〜〜
民法の中では、不法な原因で金銭を貸したり、契約をした場合には、契約自体も無効とみなされるので、返済を要求することはできないと定められています。
つまり、貸金業法に反していることは「不法な原因」であり、「給付」したお金を、貸した人から「返還請求」することはできません。
闇金から借りたお金は一切返さなくてもいいです、と法律で決められています。
法外な利子の分を返済する必要がないのはもちろんですが、ここでは借りたお金の元本分も返済する必要がありません。
なぜでしょうか?そもそも貸金業者として登録もせずにお金を貸すこと自体が違法行為のため、元本も返済する必要がないのです。
闇金から借りたお金は返さなくてもいい
闇金からお金を借りると、返しても返しても完済できない借金地獄にはまってしまいます。
それは闇金が設定している利率に原因があります。
大手消費者金融では貸金業法に定められている法律に従って利率を設定します。
融資する金額にもよりますが、通常は18%程度が相場になっています。
上限は20%とも定められています。この利率は年利です。
では闇金からお金を借りるとどうなるでしょうか?
闇金の利率は「十一」もしくは「十三」に設定されている場合がほとんどです。
つまり、10日お金を借りていると10%の利子が発生することになります。
「十三」であれば、なんと30%です。
年利に換算してみると、法律に定められている利率の何百倍にもなります。
そのためいくら返済しても利子を返済しているだけで、元本は全然減っていないのです。
そして少しでも返済期間を守れないと延滞金が発生し、さらに返済額が膨れていきます。
まさに地獄です…。
しかし民法によれば、闇金から借りたお金は「不法原因給付」にあたるため、元本を含め一切返済する必要はないことが定められています。
不法原因給付の賢い活用方法
ここで気を付けたいのは、闇金に直接「不法原因給付だからお金は返しませんよ。」と直接伝えてしまうことです。
こう言われた闇金が
「そうですか。不法原因給付だから仕方ないですね。」
とは絶対に納得しません。
むしろお金を返済しないと分かった途端に今まで以上に執拗な取り立てが始まります。
闇金専門の弁護士などに相談することがベストです。
取り立てをなくし、且つ返済をしなくてもよくなります。
万が一裁判沙汰になったとしても、闇金側が勝利することは絶対にありません。
それは闇金自体が犯罪行為だからです。
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ウォーリア法務事務所
代表 坪山正義司法書士
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